審判規則 審判委員
第1条
任命された審判委員は、幕内、十枚目は5人または4人ずつ、幕下、三段目、序二段は3人ずつ、それ以下は2人ずつで、所定の位置において相撲勝負の判定に加わる。人数は、ときにより、変動することができる。
第2条
審判委員は、東西に各1人、行司溜まりに2人、そのうち東寄りの審判委員は時計係となり、5人の場合は正面につく。
第3条
審判委員は、勝負の判定を正しくし、公平に決定する責任があるから、行司の軍配に異議を感じた場合は、直ちに速やかに、異議ありの意思表示をして、協議に入らねばならない。
第4条
審判委員は、見え難い位置において勝負がついた場合など、理由があれば協議に際して棄権することができる。
第5条
審判委員は、控え力士からの物言いがついた場合、これを取りあげて協議しなければならない。
第6条
審判委員は、勝負の判定に限らず、土俵上いっさいの競技進行に留意し、相撲競技規定に抵触または違反のないようにする責任がある。
第7条
力士が競技規定に違反し、相撲精神を汚し、また、禁手等を犯したときは、直ちに審判委員の協議を開いて、適宜の処置をしなければならない。
第8条
審判委員は、勝負記録をつけて、協会の勝負記録係に報告しなければならない。
第9条
審判委員は、土俵に出場する場合は、紋服白足袋を着用しなければならない。
第10条
審判委員は、水入り後の組み直しには、満足するまで行司に注意しなければならない。
第11条
審判委員は、引き分けと認めざるを得ない勝負については、土俵上で決定する。
第12条
審判長は、物言いの協議に際し、最終的に判定を採決するものとする。
※1960年(昭和35年)5月8日施行
※1983年(昭和58年)7月改正