審判規則 審判委員

審判規則 審判委員

第1条

任命された審判委員は、幕内、十枚目は5人または4人ずつ、幕下、三段目、序二段は3人ずつ、それ以下は2人ずつで、所定の位置において相撲勝負の判定に加わる。人数は、ときにより、変動することができる。

第2条

審判委員は、東西に各1人、行司溜まりに2人、そのうち東寄りの審判委員は時計係となり、5人の場合は正面につく。

第3条

審判委員は、勝負の判定を正しくし、公平に決定する責任があるから、行司の軍配に異議を感じた場合は、直ちに速やかに、異議ありの意思表示をして、協議に入らねばならない。

第4条

審判委員は、見え難い位置において勝負がついた場合など、理由があれば協議に際して棄権することができる。

第5条

審判委員は、控え力士からの物言いがついた場合、これを取りあげて協議しなければならない。

第6条

審判委員は、勝負の判定に限らず、土俵上いっさいの競技進行に留意し、相撲競技規定に抵触または違反のないようにする責任がある。

第7条

力士が競技規定に違反し、相撲精神を汚し、また、禁手等を犯したときは、直ちに審判委員の協議を開いて、適宜の処置をしなければならない。

第8条

審判委員は、勝負記録をつけて、協会の勝負記録係に報告しなければならない。

第9条

審判委員は、土俵に出場する場合は、紋服白足袋を着用しなければならない。

第10条

審判委員は、水入り後の組み直しには、満足するまで行司に注意しなければならない。

第11条

審判委員は、引き分けと認めざるを得ない勝負については、土俵上で決定する。

第12条

審判長は、物言いの協議に際し、最終的に判定を採決するものとする。

※1960年(昭和35年)5月8日施行
※1983年(昭和58年)7月改正

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