相撲規則 勝負規定

相撲規則 勝負規定

第1条

力士が立ち合うまでに、待ったの時間制度を認め、各段により左のごとく定める。
イ 幕内 4分
ロ 十枚目 3分
ハ 幕下二段目以下 2分以内

第2条

審判委員の時計係より指示を受けた呼出、行司は、明瞭に制限時間による待ったなしを力士に伝える。

第3条

制限時間は、呼出が東西の力士の名を呼び終わったときから計る。

第4条

制限時間後は、行司、審判委員が、故意に立たない力士と認めた場合は、負けを宣することができる。

第5条

立ち合いは腰を割り両拳を下ろすを原則とし、制限時間後、両拳を下ろした場合は「待った」を認めない。(1998年(平成10年)九月場所改正)

第6条

土俵内において足の裏以外の体の一部が早く砂についた者を負けとする。

第7条

土俵外の砂に体の一部でも早くついた者を負けとする。ただし、吊って相手の両足が土から上がっているのを土俵外に出すとき、自分の足を土俵外に踏み出してから相手の体を上俵外に下ろした場合は、送り足となって負けにならない。

第8条

吊って相手の両足が土から離れても、後退してかかとから踏み切った場合は負けである。

第9条

頭髪が砂についたときは負けである。しかし、相手を倒しながら、瞬時早く髪がついたときは負けにならない。

第10条

土俵外にどれほど高く吊っても、また、相手の体を持ち上げても勝ちではない。

第11条

俵の上を歩いても、俵の上に足をのせて、つま先、かかとがどれほど外に出ても、土俵の外線から外の砂につかなければ負けとならない。

第12条

土俵外の空中を片足、両足が飛んで土俵内に入った場合は、土俵外の砂につかなければ負けとならない。

第13条

締込しめこみの前の垂れが砂についても負けとならない。

第14条

相手の体を抱えるか、みつを引いていて一緒に倒れるか、または手が少し早くついても、相手の体が重心を失っているとき、すなわち体が死んでいるときは、かばい手といって負けにならない。

第15条

体の機能故障の場合は別として、競技中に、行司、審判委員の指示なくして競技を自ら中止することはできない。

第16条

前褌がはずれ落ちた場合は、負けである。

第17条

水入り後の組み直しには、前と違っているときは、力士は意見をのべることができる。

※1955年(昭和30年)5月8日施行

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