
相撲規則 カ士(競技者)規定
第1条
力士は、締込(しめこみ、まわし)以外を身につけてはならない。負傷者の
第2条
理由なくして締込の下に、下帯を使用することができない。
第3条
十枚目以上の力士は、出場に際して
第4条
十枚目以上の力士は、紺、紫色系統の
第5条
幕下以下の力士は、木綿の廻しと木綿の下がりを使用し、色は黒または紫系統に染め、白い迴しは許されない。
第6条
力士は、競技順番の二番前から控え力士として土俵溜まりに出場し、勝負判定に控え力士としての責任を持つ。
第7条
呼出の呼び上げに応じて、土俵に上がれば四股を踏み、水で口をすすぎ、紙で拭いて塩を土俵に撒いてチリを切る。
第8条
土俵に上がれば、行司の指示に従い、勝負が終わると、互いに立礼してから勝者は勝ち名乗りを受け、敗者はそのまま引き下がる。
※1955年(昭和30年)5月8日施行