相撲規則 カ士(競技者)規定

相撲規則 カ士(競技者)規定

第1条

力士は、締込(しめこみ、まわし)以外を身につけてはならない。負傷者の繃帯ほうたい、サポータ、白足袋等は認められるが、相手に危害を与えると認められるものは一切禁止される。指輪、腕輪はもちろん、棚帯を止める止め金等の金属類も当然使用禁止である。

第2条

理由なくして締込の下に、下帯を使用することができない。

第3条

十枚目以上の力士は、出場に際して大銀杏おおいちょうに結髪しなければならない。

第4条

十枚目以上の力士は、紺、紫色系統の繻子しゅすの締込を使用し、同色の絹の下がり(さがり)を使用すること。

第5条

幕下以下の力士は、木綿の廻しと木綿の下がりを使用し、色は黒または紫系統に染め、白い迴しは許されない。

第6条

力士は、競技順番の二番前から控え力士として土俵溜まりに出場し、勝負判定に控え力士としての責任を持つ。

第7条

呼出の呼び上げに応じて、土俵に上がれば四股を踏み、水で口をすすぎ、紙で拭いて塩を土俵に撒いてチリを切る。

第8条

土俵に上がれば、行司の指示に従い、勝負が終わると、互いに立礼してから勝者は勝ち名乗りを受け、敗者はそのまま引き下がる。

※1955年(昭和30年)5月8日施行

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