
相撲規則 土俵規定
前文
相撲競技は、土俵内(競技場)で競技者の力士が2人で勝負を争う個人競技である。競技場は、土俵をもって作られているので、相撲競技における競技場を土俵という。
第1条
練習場としての土俵は、平面に
第2条
小俵は、6分を土中に埋め、4分を地上に出す。土俵は
第3条
土俵の正方形の土を盛り上げるとき、四方を土俵で積むこともあるが、本場所では、小俵をもって一辺に7俵ずつ、各角に1俵を埋める。競技の境界を示す円の小俵は、徳俵4俵とその間に各4俵ずつ、20俵となる。
第4条
円の小俵の外には25㎝ほどの幅をもって砂を敷き、踏み越し、踏み切り等を判明しやすくする。これを蛇の目という。
第5条
円内と円外の境界線は、俵の外線である。この円内において競技を行う。
第6条
4つの徳俵は円外にあるが、その外線をもって境とする。
第7条
土俵中央に70㎝の間隔において、白線を引く。(昭和45年4月24日一部改正)
第8条
土俵には水、紙、塩を備える。
第9条
土俵の表面を定め、正面から土俵に向かって左を東、右を西として、東西力士の控え溜まりを定め、正面の反対側を行司溜まりとする。
第10条
土俵には屋根を吊るし、水引幕を張り、四方に正面東から順次各角に青、赤、白、黒の房を吊るす。室外の土俵には四本柱を使用することもある。
第11条
土俵が構築されると、土俵祭を行ってから競技を行う。
※1955年(昭和30年)5月8日施行