相撲規則 土俵規定

相撲規則 土俵規定

前文

相撲競技は、土俵内(競技場)で競技者の力士が2人で勝負を争う個人競技である。競技場は、土俵をもって作られているので、相撲競技における競技場を土俵という。

第1条

練習場としての土俵は、平面に小俵こだわらを直径4m55の円として埋めるが、公開の土俵は34㎝から60㎝の高さで、一辺を6m70とした台形に土を盛り、中に直径4m55の円を小俵をもって作る。

第2条

小俵は、6分を土中に埋め、4分を地上に出す。土俵は荒木田あらきだをもってつきかため、四股を踏んでも足跡がつかない堅さにして、砂を入れる。

第3条

土俵の正方形の土を盛り上げるとき、四方を土俵で積むこともあるが、本場所では、小俵をもって一辺に7俵ずつ、各角に1俵を埋める。競技の境界を示す円の小俵は、徳俵4俵とその間に各4俵ずつ、20俵となる。

第4条

円の小俵の外には25㎝ほどの幅をもって砂を敷き、踏み越し、踏み切り等を判明しやすくする。これを蛇の目という。

第5条

円内と円外の境界線は、俵の外線である。この円内において競技を行う。

第6条

4つの徳俵は円外にあるが、その外線をもって境とする。

第7条

土俵中央に70㎝の間隔において、白線を引く。(昭和45年4月24日一部改正)

第8条

土俵には水、紙、塩を備える。

第9条

土俵の表面を定め、正面から土俵に向かって左を東、右を西として、東西力士の控え溜まりを定め、正面の反対側を行司溜まりとする。

第10条

土俵には屋根を吊るし、水引幕を張り、四方に正面東から順次各角に青、赤、白、黒の房を吊るす。室外の土俵には四本柱を使用することもある。

第11条

土俵が構築されると、土俵祭を行ってから競技を行う。

※1955年(昭和30年)5月8日施行

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