審判規則 控え力士

審判規則 控え力士

第1条

控え力士は、自分の出場する2番前から所定の土俵溜まりに着かなければならない。

第2条

控え力士は、土俵に上がった力士に水を与える礼儀を行う。

第3条

水入りの際も、水を付け、褌を締め直す場合には助手となる礼儀を行う。

第4条

競技が一時中止されるか、または終了の場合は、力士は必ず1人控え力士とならねばならない。

第5条

控え力士は、勝負判定に異議ある場合は、物言いをつけることができる。

第6条

控え力士は、勝負判定の協議に加わらず、したがって決定権を持たない。

※1960年(昭和35年)5月8日施行
※1983年(昭和58年)7月改正

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