公益財団法人 日本相撲協会定款

公益財団法人 日本相撲協会定款

第1章 総則

(名 称)

第1条 この法人は、公益財団法人日本相撲協会と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都墨田区横網一丁目3番28号に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 この法人は、太古より五穀豊穣を祈り執り行われた神事(祭事)を起源とし、我が国固有の国技である相撲道の伝統と秩序を維持し継承発展させるために、本場所及び巡業の開催、これを担う人材の育成、相撲道の指導・普及、相撲記録の保存及び活用、国際親善を行うと共に、これらに必要な施設を維持、管理運営し、もって相撲文化の振興と国民の心身の向上に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)本場所及び巡業の開催
(2)相撲道の伝統と秩序を維持するために必要な人材の育成
(3)相撲教習所の維持、管理運営
(4)青少年、学生等に対する相撲道の指導普及
(5)相撲記録の保存及び活用
(6)国技館の維持、管理運営
(7)相撲博物館の維持、管理運営
(8)相撲診療所の維持、管理運営
(9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(規 律)

第5条 この法人は、社会的理念と規範に則り、事業を公正かつ適正に運営し、第3条に掲げる目的の達成と社会的信頼の維持・向上に努めるものとする。

第3章 資産及び会計

(基本財産)

第6条 この法人の基本財産は、別表の財産及び理事会において基本財産に繰り入れることを議決した財産をもって構成する。

2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

3 別表の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産とする。

(事業年度)

第7条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第7号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
(7)キャッシュ・フロー計算書

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号の書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(1)監査報告
(2)会計監査報告
(3)理事及び監事並びに評議員の名簿
(4)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分及び譲り受け)

第11条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

2 重要な財産を処分及び譲り受けるときは、同様の手続きを経なければならない。

第4章 評議員

(評議員の定数)

第12条 この法人に評議員5名以上7名以内を置く。

2 前項において、総数の過半数を外部有識者とする。

(評議員の選任及び解任)

第13条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。

(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニに掲げる者の3親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの

(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定す
る大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は、認可法人(特別の法律によって設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)

第14条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

3 評議員は第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)

第15条 評議員に対して、各年度の総額が400万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

(取引の制限)

第16条 第34条の規定は評議員について準用する。この場合において、同条中「理事」とあるのは「評議員」と、「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替える。

第5章 評議員会

(構 成)

第17条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

(権 限)

第18条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1)理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第19条 評議員会は定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(議 長)

第21条 評議員会の議長は評議員会で互選する。

(定足数)

第22条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決 議)

第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)

第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、これに記名押印しなければならない。

(評議員会運営規則)

第25条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会が別に定める。

第6章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

第26条 この法人に、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上15名以内

理事は、第48条に定める年寄及び外部有識者から選任するものとする。

(2)監事 外部有識者2名以上3名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 前項の理事長をもって代表理事とし、理事長以外の9名を業務執行理事とする。

4 この法人に会計監査人を置く。

(役員及び会計監査人の選任)

第27条 理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第30条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録、キャッシュ・フロー計算書を監査し、会計監査報告を作成する。

2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第32条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)会計監査人としてふさわしくない非行があったとき
(3)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき

3 監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(役員及び会計監査人の報酬等)

第33条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、かつ、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。

(取引の制限)

第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得るものとする。

(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

3 前2項の規定は、監事について準用する。

4 前3項の取扱いについては、理事会が別に定める。

(責任限定契約)

第35条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する第115条の規定により、外部理事及び外部監事との間に、同法第198条において準用する第111条の行為による賠償責任を限定する旨の契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第198条において準用する第113条第1項の規定による最低責任限度額とする。

第7章 理事会

(構 成)

第36条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

(権 限)

第37条 理事会は次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(4)評議員会の招集の決定

(開 催)

第38条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 定時理事会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回、毎事業年度開始前に1回開催する。臨時理事会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)

第39条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の決議により定めた順位により、他の理事が理事会を招集する。

3 理事長以外の理事は、理事長に対して理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求したにもかかわらず、請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集することができる。

4 監事は、理事会で意見を述べる必要があると認めて理事長に対して理事会の招集を請求したにもかかわらず、請求をした日から5日以内に、その請求をした日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会招集通知が発せられない場合には、自ら理事会を招集することができる。

(議 長)

第40条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第41条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催できない。

(決 議)

第42条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の裁決するところによる。

2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることができない。

3 次の事項を議題とする場合、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の多数をもって行わなければならない。

(1)年寄名跡規程及び年寄資格審査委員会規程の変更
(2)年寄、力士、行司、若者頭、世話人、呼出、床山の懲戒
(3)その他法令及び定款に定める事項

(決議の省略)

第43条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(議事録)

第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会運営規則)

第45条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会が別に定める。

第8章 相撲部屋における人材育成業務の委託

(相撲部屋における人材育成業務の委託)

第46条 この法人は、相撲道を師資相伝するため、相撲部屋を運営する者及び他の者のうち、この法人が認める者に、人材育成業務を委託する。

2 この法人は、委託業務に関して、規程に定める費用を支払う。

3 委託業務に必要な事項は、理事会が別に定める。

第9章 年寄名跡及び年寄

(年寄名跡)

第47条 年寄名跡は、この法人が管理するものとする。

2 退任する年寄は、この法人に年寄名跡を襲名する者を推薦することができる。ただし、退任後5年以内を限度として推薦するものとする。

3 年寄名跡を襲名する者は、年寄資格審査委員会で審査した結果に基づき理事会で決定する。

4 何人も、年寄名跡の襲名及び年寄名跡を襲名する者の推薦に関して金銭等の授受をしてはならない。

5 前項の定めに違反した者は厳重な処分をすることとし、これを含めて年寄名跡に関する規程は理事会が別に定める。

(年 寄)

第48条 この法人には、協会員として年寄を置く。

2 年寄は、年寄名跡を襲名した者とする。

3 年寄は、理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる。

第10章 力士及び行司その他

(力 士)

第49条 この法人には、協会員として力士を置く。

2 横綱及び大関以下の力士の階級に関する規程は、理事会が別に定める。

3 横綱の推挙は、横綱審議委員会の答申又は進言により、理事会の承認を経て、番附編成会議において決定する。

4 大関の推挙は、理事会の承認を経て、番附編成会議において決定する。

5 大関以下の力士の階級の昇降は、番附編成会議において決定する。

6 番附編成会議及び横綱審議委員会に関する規程は、理事会が別に定める。

7 力士は、相撲道に精進するものとする。

8 力士に関する規程は、理事会が別に定める。

(行司、呼出及び床山)

第50条 この法人には、協会員として行司、呼出及び床山を置く。

2 行司は、力士が土俵に上がってから競技を終えて土俵を下りるまで、その一切を主導するほか、土俵祭の祭主となり、土俵入にもその誘導の役を果たす。

3 呼出は、土俵の構築、太鼓、呼出、その他土俵に関する任務に従事する。

4 床山は、力士の結髪を行う。

5 行司、呼出及び床山に関する規程は、理事会が別に定める。

(若者頭及び世話人)

第51条 この法人には、協会員として若者頭及び世話人を置く。

2 若者頭は、力士養成員(幕下以下の力士)の監督にあたるととともに、相撲競技その他に関する業務を行う。

3 世話人は、相撲競技用具の運搬、保管等の管理にあたるとともに、相撲競技その他に関する業務を行う。

4 若者頭及び世話人に関する規程は、理事会が別に定める。

第11章 委員会

(横綱審議委員会)

第52条 この法人に、横綱審議委員会を置く。

2 横綱審議委員会は、横綱推薦、その他横綱に関する諸種の案件につきこの法人の諮問に答申し、又はその発議に基づき進言するものとする。

3 横綱審議委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(年寄資格審査委員会)

第53条 この法人に、年寄資格審査委員会を置く。

2 年寄資格審査委員会は、年寄名跡規程に従って年寄名跡の襲名の審査を行うものとする。

(番附編成会議)

第54条 力士の番附編成を行うため、番附編成会議を置く。

2 番附編成会議の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(各種委員会)

第55条 この法人の事業を推進するために、理事会の決議により、前3条以外の各種委員会を設置することができる。

2 委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第12章 顧 問

(顧 問)

第56条 この法人に、顧問若干名を置くことができる。

2 顧問は、この法人の運営に関して理事長の諮問に答え、又は、会議に出席して意見を述べることができる。

3 顧問に関する規程は、理事会が別に定める。

第13章 事務局及び職員

(事務局及び職員)

第57条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、主事その他の事務職員を置く。

2 職員は理事長が任免する。なお、重要な使用人については、理事会の承認を得て行う。

第14章 会 員

(会 員)

第58条 この法人の主旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。

2 会員に関する必要な事項は、理事会が別に定める。

第15章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第59条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。

(解 散)

第60条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消等に伴う贈与)

第61条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第62条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第16章 公告の方法

(公告の方法)

第63条 この法人の公告は、電子公告による。

2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は、小畑 敏満、業務執行理事は、秋元 貢、石田 佳員、花田 光司、黒谷 昇、大野 茂、保志 信芳、舛田 茂、中山 浩一、杉野森 正也とする。

4 この法人の最初の会計監査人は、東陽監査法人とする。

附 則

この定款は、平成26年10月22日から施行する。

附 則

この定款は、平成27年3月23日から施行する。

附 則

この定款は、平成28年10月20日から施行する。

別表(第6条関係)

財産種別 場所・物量等

博物館資料 錦絵 3,844点
絵画類 755点
彫刻類 115点
工芸 52点
刀剣類 10点
その他 4点

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